大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(ヤ)9 判決

主 文

本件再審の訴を却下する。

再審の訴訟費用は再審原告の負担とする。

理 由

再審原告の再審理由について。

再審原告の主張するところは、すべて、民訴四二〇条一項各号所定のいずれの事

由にも当らないから、本件再審の訴は不適法であつて、却下を免れない。

よつて、訴訟費用は民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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